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寄附行為

第1章 総   則

第1条

この法人は、財団法人建設工学研究所という。

第2条

この法人は、事務所を兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目3番10号におく。

第3条

この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支所をおくことができる。


第2章 目的および事業

第4条

この法人は、建設工学ならびに建設技術に関する研究調査を行い、あわせて建設技術の研究を助成し、その発展を図り、もって学術文化の向上発展に寄与することを目的とする。

第5条

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.建設工学ならびに建設技術に関する研究および調査。

2.神戸大学工学部の研究の助成。

3.建設工学ならびに建設技術に関する研究および調査の受託または委託。

4.建設工学ならびに建設技術に関する文献の刊行および知識の普及

5.その他前条の目的を達成するために必要な事業。


第3章 資産および会計

第6条

この法人の資産は、次のとおりとする。

1.この法人設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産。

2.資産から生ずる果実。

3.賛助金。

4.事業に伴う収入。

5.寄附金品。

6.その他の収入。

第7条

この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の2種とする。

基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。

運用財産は、基本財産以外の資産とする。

第8条

この法人に対し、資産の寄附の申出があったときには、理事長は審議の上これを受けるか否かを定める。

寄附された資産の使用について寄附者の指定があるときには、その指定に従う。

第9条

この法人の基本資産のうち現金は、理事会の決議によって確実な有価証券を購入するか、または定期郵便貯金とするかもしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。

第10条

基本財産は、費消し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部を処分し、または担保に供することができる。

第11条

この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、賛助費および事業に伴う収入等運用財産で支弁する。

第12条

この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。

第13条

この法人の収支決算は、毎会計年度終了後二箇月以内に、理事長が作成し、財産目録・事業報告書および財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を経て文部科学大臣に報告しなければならない。この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。

第14条

収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。

第15条

この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第4章 役員、評議員および職員

第16条

この法人には、次の役員をおく。

理事10名以上15名以内(うち、理事長1名、常任理事3名または4名。)

監事2名または3名。

第17条

理事および監事は、評議員会でこれを選任し、理事は、互選で理事長1名および常任理事3名または4名を定める。

第18条

理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

理事長に事故があるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名した常任理事がその職務を代行する。

常任理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づ
き、日常の事務に従事する。

第19条

理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し執行する。

第20条

監事は、民法第59条の職務を行う。

監事はこの法人の理事を兼ねることができない。

第21条

この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。

役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会および理事会の議決により、これを解任することができる。

第22条

役員は、有給とすることができる。

第23条

この法人には、評議員18名以上30名以内をおく。

評議員は、理事会でこれを選出し、理事長がこれを任命する。

評議員には第21条の規定を準用する。この場合には同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第24条

評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

第25条

この法人には、顧問若干名をおくことができる。

顧問は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。

顧問の任期は2年とする。ただし再嘱を妨げない。

第26条

顧問は、事業に関し、理事長の諮問に応じ、また自ら意見を述べることができる。

第27条

この法人の事務を処理するため、書記等の職員をおく。

職員は理事長が任免する。

職員は、有給とすることができる。


第5章 賛 助 員

第28条

法人・団体または個人で、この法人の事業に賛同して理事会の定める賛助費を納付したもの、または特別の寄附したものを賛助員とする。

第29条

賛助員は、研究委託に対し便宜を受けるほか、各種出版物の配布を受け、この法人の施設を利用することができる。


第6章 会   議

第30条

理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、また理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。理事会の議長は理事長とする。

第31条

理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席とみなす。

理事会の議事は、この寄附行為に別段の定がある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第32条

次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

1.収支予算および収支決算についての事項。

2.不動産の買入れ、基本財産の処分および担保提供についての事項。

3.その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項。

第30条および前条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、第30条および前条中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。

第33条

すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存するものとする。


第7章 寄附行為の変更ならびに解散

第34条

この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。

第35条

この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

第36条

この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員の同意を経、かつ文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的を達成するためには、神戸大学またはこの法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。


第8章 補   則

第37条

この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。